こんなときには・・・ご相談ください!
「やりたいことがあっても法律に詳しくないから、自分では手続きできない。」
「そもそも、誰に相談すればいいのかもわからない。」
そんな時は、街の法律家の「行政書士」にご相談ください。
私たちは行政書士法第1条の目的で示されている
「行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資すること」の達成を使命としています。
業務の範囲Scope of Service
- 「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
- 官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続についての代理
- 「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- (例)遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等
- 「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
- (例)実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等
- その他特定業務
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- ○ 行政書士法(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務
- ○ 地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
- ○ 行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士会連合会会則に定める研修を修了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
引用:日本行政書士会連合会ホームページより
具体的な業務内容Business content in detail
- 各種書類と内容証明等の作成に関連する業務
- 公庫金融機関への融資手続書類、各種帳簿の記帳業務、契約書、念書、陳情書、上申書、協議書、内容証明等の権利義務・事実証明に関する書類の作成とその代理、相談業務
- 自動車関連の手続に関する業務
- 自動車登録・車庫証明等の書類作成・申請、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)等の自動車関連の手続に関する業務
- 遺言作成、相続手続に関する業務
- 遺言書を作りたい、相続手続きをしたい、遺産分割協議書を作りたい等、遺言・相続に関する業務
- 土地利用関連の各種申請手続に関する業務
- 農地転用許可、開発行為許可、その他の土地利用関連の各種申請手続に関する業務
- 成年後見に関する業務
- 認知症や知的障害などの精神上の障害により、判断能力が不十分な方々を保護・支援するための制度である成年後見を利用するための手続きに関する業務
- 外国人の方の出入国在留管理手続きに関する業務
- 帰化、永住許可、招聘(へい)許可、在留資格変更、在留期間更新、再入国許可、資格外活動許可、仮放免等の外国人の方の出入国在留管理関連の各種申請取次に関する業務
*地方入国管理局長へ届出を行った「申請取次行政書士」は一定の業務についての申請の取次ぎ(代行)が認められています。
- 営業許認可・事業の各種申請手続に関する業務
- 営業許認可(建設業、運送業、飲食店、風俗営業、宅地建物取引業、古物商などの許可・免許)、経営事項審査、指名入札参加、その他各種届出書類関連の申請手続に関する業務
- 各種法人・組織の設立手続に関する業務
- 会社法人(株式会社等)、社団法人、NPO法人、医療法人、組合等各種法人・組織の設立・変更等の申請手続に関する業務
- その他
- その他、幅広く書類作成が関連する業務
特定行政書士についてCertified Administrative Procedures Legal Specialist
行政手続きの最初から最後まで「特定行政書士」が国民の皆様や企業をサポートします
「特定行政書士」は行政庁に対する不服申立て手続きの代理が行えます。
行政書士証票に「特定行政書士」が付記されます。
特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業とすることができます。(日本行政書士会連合会発行パンフレット抜粋)
平成26年6月27日に公布され、同年12月27日に施行された改正行政書士法により、日本行政書士会連合会が同会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)の課程を修了した行政書士が特定行政書士となります。
初年度は全国で2428名、千葉県では130名の行政書士が特定行政書士となりました。
特定行政書士は下記パンフレットのような特定行政書士用行政書士票を所持しています。
日本行政書士会連合会ホームページの行政書士検索ページにて、「特定行政書士 修了者」にチェックを入れて検索することで、お近くの特定行政書士を探す事ができます。