千葉支部について

千葉市内の行政書士

千葉支部では、千葉市内に事務所を構えている会員が、あなたの街の法律家として活躍中です。
当支部のエリアは千葉県の行政機関が集中していることもあり、県・市を問わず各種行政書士業務の取扱も数多く行われております。
今後も政府のIT戦略や行政制度改革に伴い、より多くの申請・届出、権利義務・事実証明、契約等に関する業務が見込まれます。
また、著作権などの知的財産権分野への意識向上も高まっているのでこちらの分野にも一層力を入れて行きます。
誰に相談しよう?かと悩んだとき、どうぞあなたのお近くの、専門家である行政書士にご相談下さい。

千葉支部のエリアArea

千葉県行政書士会千葉支部は、千葉市内(中央区・美浜区・稲毛区・花見川区・若葉区・緑区)の個人会員、および法人会員で構成されています。

登録会員紹介(外部リンク)

日本行政書士協会サイト、行政書士会員検索ページにて詳細な検索がおこなえます。

行政書士会員検索ページ(外部リンク)

千葉支部独自の活動についてWork

千葉県行政書士会千葉支部では無料相談会を定期的に千葉市内の会場で開催しています。
生活やビジネスで法律の関わる様々なお悩み事を私たちにお気軽にご相談ください。

業務の依頼にあたり、
ご理解くださいAttention please

「本人確認書類」の提示にご協力ください。

平成20年3月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行されました。
この法律に基づき、次の手続の代行・代理を行政書士等(注1)に依頼される場合は「本人確認書類」の提示が必要となります。
皆様方のご理解とご協力をお願い申し上げます。

〈本人確認書類の提示が必要となる手続〉

1.宅地または建物の売買に関する行為または手続
2.会社等の設立、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、定款の変更、代表取締役・取締役の変更に関する行為または手続
3.200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理、処分(注2)

注1:行政書士の他、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士も含まれます。
なお、弁護士については、行政書士等の例を準じて日本弁護士連合会の会則により定めるとされております。
注2:税金・罰金・反則金の納付、成年後見人等の裁判所又は主務官庁により選任された者が職務として行う他人の財産管理・処分、任意後見契 約の締結は除 きます。

〈本人確認書類の例示〉
a.個人が依頼される場合
運転免許証、健康保険者証など
b.会社や法人の方が依頼される場合
会社・法人の登記事項証明書又は会社・法人の印鑑証明書に加え、依頼に来られた代表者  等の個人確認書類(上記aで例示したもの)の両 方が必要とな ります。
この法律の概要などにつきましては、以下のホームページ上でご確認頂けます。
「警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官」
 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

千葉県暴力団排除条例

平成23年9月1日に「千葉県暴力団排除条例」が施行されました。

同条例では
暴力団員の禁止行為として
・暴力団事務所に少年を立ち入らせる行為
・一定区域内の暴力団事務所の開設
・事業者から威力利用目的等の利益供与を受ける行為が定められ
事業者の努力義務・禁止行為として
・契約相手が暴力団でないことの確認・書面契約への暴排条項導入
・暴力団事務所となることを知って行う不動産譲渡契約等
・暴力団の威力を利用する目的等の利益供与
が定められています